大学生協アプリ(公式)および大学生協電子マネーの
利用規約「払戻しの原則禁⽌」の項にありますとおり、一度チャージされた茨城大学生協電子マネーは原則、返金できません。ただし規約に定める「払戻しに関わる別途条件」を以下のように規定し、条件を満たす場合は払戻手数料および返金に関わる振込手数料を差し引いた残額を返金いたします(脱退手続きまたは法定脱退以前にお手続きください)。
(払戻しの原則禁止)
06)電子マネーやポイントは出資法に規定する「預り金」や銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」に相当するものではなく、 電子マネー残高やポイント残高の払戻しはできないものとします。ただし、組合員の電子マネーの使用が著しく困難となる場合かつ払戻金額が少額である場合など大学生協が別途指定した条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします
脱退までに使い切ってください。
電子マネーの使用が著しく困難となる場合かつ払戻金額が少額である場合などに返金を受けることがあります。
【別途指定した条件とは】
大学生協が別途指定した条件として、茨城大学生協では以下の通りに定めます。
(1)電波障害など、スマホアプリが⽣協施設で恒常的に利⽤できない状況の場合
(2)中途退学、転勤等により、⽣協を法定脱退する場合
(3)その他、⽣協がやむを得ない事情と判断した場合
【払戻し手数料】
上記(1)の場合・・・なし(ただし返金額の限度は、累計の入金額となります)
上記(2)および(3)の場合
茨城大学生協電子マネーの「ベースマネー」および「学食マネー」の残高を合算し、その額に応じて以下の払戻手数料がかかります。
残高 |
払戻手数料(税込) |
30,000円未満 |
1,100円 |
30,000円以上、50,000円未満 |
残高×3%+1,100円 |
50,000円以上 |
残高×5%+1,100円 |
【払戻しの流れ】
茨城大学生協ホームページの
「お問合せ」より、茨城大学生協電子マネー払戻し希望の旨を記入いただき、学生氏名、生年月日、ご連絡先電話番号、電子マネー返金申込書の送り先をお知らせください(申請できる方は、学生ご本人または保護者の方です)。
生協より返金(予定)額および電子マネー返金申込書をメール添付または郵送にて、お送りします。必要事項を記入して、茨城大学生協本部事務室(〒310-8512茨城県水戸市文京2-1-1)まで返送してください。
内容を確認の上、申込書にて指定した口座に、申込書の到着(卒業による脱退の場合は3/31)から2ヶ月以内に振込により返金します。
払い戻し方法は銀行振り込みとします。振込手数料は本人負担です。
出資金返還と一緒の振り込みの場合は合算した振込額に対しての振込手数料がかかります。